将来の年金試算(年金シュミレーション)ができるサイトの利用(三井住友銀行サイトの場合)
年金試算をしてくれるサイトの中では
三井住友銀行のサイトが分かりやすかったので利用してみた。
年齢、性別、就業開始と終了の年齢、現在の年収など
を入力する。
入力の制限から年齢や就業年を変更して試算してみた。
仮に、
国民年金は満額支払い済みで
現在60歳
就業開始35歳で就業終了60歳
現在の年収550万円
独身女性として試算。
すると、65歳からの月々の年金額の合計は13.2万円になるとのこと。

65歳以降の生活費、65歳時点の金融資産、金融資産運用利回りを入力すると
金融資産残高の年齢毎のグラフまで算出してくれる。
仮に、
65歳以降の生活費15万円
65歳時点の金融資産1000万円
金融資産運用利回り3%
とすると。このようなグラフになる。

同じ条件で、
65歳時点の金融資産500万円
に減らしてみると。下のようなグラフになる。

老後にかかる税金と社会保険料について
まずは、国民健康保険について
国民健康保険に加入すると加入月数に応じて保険料がかかる。
保険料は
医療分、
後期高齢者支援金分、
介護分(40歳から64歳までの人)の合計額を、
年度(4月から翌年3月)を単位として計算する。
さらに各区分の保険料は、
加入者に均等に負担する均等割額と、
所得に応じて負担する所得割額で構成されています。
(市区町村によってはさらに平等割というのがある。)
この均等割額や所得割額(や平等割額)を算出するための料率、世帯の限度額は毎年度見直しされる。
国民健康保険は、社会保険などに加入していない方が必ず入る必要がある。
無職であっても加入しなければならず、収入のあるなしに係わらず保険料を納めなければいけない。
国民健康保険料を納めるのが難しい、困っているという方は、
場合によっては、保険料の免除や、一部負担にすることができる。
国民健康保険の免除・減額の条件については各市町村によって異なるが、
減額および免除等は世帯全員の所得を合計したうえで決定され、
7割、5割、2割のなかから減免率が選ばれる。
国民健康保険加入者の合計所得金額が、下記の金額に満たないときには、
「均等割」(と「平等割」)の額を軽減する制度が用意されている。
軽減割合 | 世帯主と加入者全員の総所得金額の合計 |
---|---|
7割を減額 | 33万円以下の世帯 |
5割を減額 | 33万円+加入者数×28.5万円以下の世帯 |
2割を減額 | 33万円+加入者数×52万円以下の世帯 |

上記サイトによると
年金158万円なら「所得税」は非課税。
その根拠は以下の条件で計算
●65歳の独り暮らし、無職
●年間の公的年金等158万円(前年度の年金額)
●世帯で納付する社会保険料は年間2万円(前年度の国民健康保険料)
(1)所得金額
公的年金等の収入-公的年金等所得控除(←)
158万円-110万円=48万円
(2)所得控除額
社会保険料控除+配偶者控除+基礎控除
2万円+0万円+48万円=50万円
(3)課税される所得金額
所得金額-所得控除額
48万円-50万円=0円
所得税は非課税となり、
1人暮らしの無職の人で前年中に所得がなかった場合は
「均等割」(と「平等割」)の7割が減額される。
私の住む自治体は「平等割」がないので、
『医療分』『支援分』『介護分』の「均等割」を求め、
最後に合計した金額が年間の国民健康保険料となる。
『医療分』の「均等割」を計算する
『医療分』の「均等割」は年間39,900円。(←均等割の金額は市区町村のHPで確認)
1人暮らしで世帯全体の所得は0円となり(33万円以下の世帯)「均等割の7割減額」が適用。
つまり、39,900円 × 30% = 11,970円
『医療分』の「均等割」は11,970円(年間)。
『支援分』の「均等割」を計算する
『支援分』の「均等割」は年間12,900円。(←均等割の金額は、市区町村のHPで確認)
こちらも先程と同様に「均等割の7割減額」が適用。
12,900円 × 30% = 3,870円
『支援分』の「均等割」は3,870円(年間)。
『介護分』の「均等割」を計算する
『介護分』は40歳から64歳までの人が負担で年額15,600円。こちらも先程と同様に「均等割の7割減額」が適用。
15,600円× 30% = 4,680円
『介護分』の「均等割」は4,580円(年間)。
ただし、このサイトでは65歳での試算のため、
介護分は0円とする。
月々の国民健康保険料を計算する
最後に、『医療分(均等割)』+『支援分(均等割)』+『介護分(均等割)』を合計して、
11,970円 + 3,870円 + 0円= 15,840円
年間の国民健康保険料は15,840円。
これを10回に分けて支払うので、月々の国民健康保険料は約1,580円となる。
65歳以上年金受給者の住民税の計算
私の住む自治体における条件にて計算。
上の条件にて計算。
住民税の『所得割額』を計算する
158万円-120万円(公的年金等所得控除は市区町村のHPで確認)=38万円(年金所得)
38万円-33万円(基礎控除)-2万円(社会保険料控除として国民健康保険料)-(医療費控除などその他所得控除額)?=3万円?(課税所得金額)
3万円×10%(地方税率)=3千円(所得割額)
3千円-(3千円×5%=調整控除額)=2850円(最終的な所得割額)
住民税の『均等割り額』を『所得割額』に加える
均等割額(←均等割の金額は市区町村のHPで確認)
均等割額 3,500 円 +1,500 円=5,000円
2,850円(所得割額)+5,000円(均等割額)=7,850円(地方税)
老後にかかる「税金」「社会保険料」はいくらになったか
令和3年1月の計算式でいうと、
私の住む市区町村で
独り暮らし、65歳、所得は年金額158万円のみの場合
所得税は0円
住民税は年額7,850円
国民健康保険料は年額15,840円(月々1,580円)
となる。