年金の追納はした方がお得?学生納付特例と全額免除について

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免除期間や納付猶予の期間あるいは学生納付特例の期間の保険料については、あとから納めること(追納)ができます。追納することによって、老齢基礎年金の受け取り額を満額に近づけることができます。
以下の計算式は、2021年1月時点のものです。

年金追納が可能な期間

「学生納付特例制度」を利用していれば、10年以内は追納が可能です。10年を過ぎると追納はできません。

国民年金の計算方法は免除の場合は支給額に反映

国民年金を40年全額免除した場合でも、
年間の満額である780,100円の半額相当の390,100円はもらえるということです。
納付猶予制度の場合は受給額に全く影響しませんから、
そのまま納付しなければ受給額は減ってしまいます。
免除または納付猶予期間がある場合は、
10年以内なら追納が可能です。
追納した際は所得税及び住民税が控除されます。

国民年金の納付期間は20歳から60歳までの20年間。
納付月数が480月(40年×12月)であるとき、満額の78万1700円を受け取れます。

免除制度を利用した場合、老齢基礎年金給付額の計算式に算入することはできても、満額給付を受けることはできないということになります。

免除制度、納付猶予制度、学生納付特例制度の適用を受けた期間の翌年度から起算して3年度目以降は、当時の保険料に一定の金額を加算して納付しなければいけません。

全額免除期間がある場合の国民年金の減額

全額免除期間がある場合の計算式
780,100円(年の満額支給額)×(保険料納付済月数+全額免除月数×8分の4)÷40年(加入可能年数)×12ヵ月

もし
平成22年(2010年)4月から平成25年3月まで学生納付特例を適用し
令和 3年(2021年)1月に追納に気づいたとしたら
平成22年4月から平成22年12月までの9か月間分
は追納はできなくなってしまいます。
追納可能なのは
平成23年(2011年)1月から平成25年3月までの
2年3か月間の学生納付特例のみになります。

9か月分の未納(学生納付特例)分は
65歳以降の国民年金受け取り時に
年額78,100円から年額約14,000円分減額されるとのことです。

全額免除期間が20か月とすると
780,100円(年の満額支給額)×(保険料納付済月数+全額免除月数×2分の1)÷40年(加入可能年数)×12ヵ月

もし
学生納付特例9か月間
全額免除期間20か月間
あるとすると

780,100円×(460か月+20か月【全額免除期間】×2分の1)÷480か月
=763,848円【満額より16,252円減額】
763,848円-14,000円【学生納付特例で未納9か月間が反映】=749,848円
780,100円-749,848=30,252円

将来の国民年金は年額780,100円から30,252円を引かれた
年額749,848円となります。

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